死は誰にでも、いつかは訪れます。
その時、慌てないために。
お葬式は、誰も経験してますが、そのあとには、故人が残した財産を相続人で分けなければいけません。
遺言があれば、ある程度、故人の希望を反映させる事が出来ますが、遺言が無い場合は、相続人が話し合って財産を分ける必要があります。その場合は、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
さらに、相続税が課税されるとしたら…
原則、亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に、財産を分け、相続税を計算して、税金を納めなければいけません。
そのような残されたご家族にために、1時間の無料相談会を行っております。お気軽にお電話下さい。
なお、看板にありますフリーダイヤルは、現在使用しておりませんのて゛0566-48-3515まて゛お電話下さい。担当 豊田(トヨダ)税理士
相続・贈与相談センター 西三河・知多支部
運営団体
税理士法人 青山会計 碧南市松本町137番地